相続税

相続手続きのスケジュール

相続税

本記事では、相続の流れについて把握されたい方を対象に、相続のあった日からのお手続きをまとめたスケジュールをご説明します。

死亡から7日以内:死亡診断書を受け取り、死亡届等の手続きを行う

死亡診断書を受け取る

死亡の判定をした医師から死亡診断書が発行されます。
診断書の料金は病院により異なりますが、5,000円 〜 10,000円程度です。
死亡診断書は、死亡を証明する書類として、生命保険金の請求や相続手続等に必要ですので、複数枚のコピーをとっておくことをおすすめします。
また、死亡診断書の発行費用は、相続税の計算上、控除対象となりますので、領収書も保管が必要です。

死亡届を提出する

死亡診断書には死亡届が一体となっており、7日以内に役所に届出ます。死亡届の届出人欄には、ご親族の名前を記入して提出しますが、提出は代理人が行うこともできますので、一般的には、葬儀会社が代行します。
死亡届も死亡診断書と同様に、この後の手続きに必要なため、原本の提出前に複数枚のコピーをとっておきます。

火葬許可証を受け取る

火葬には、火葬許可証が必要になります。通常、火葬許可証は、死亡届を提出する際に、役所から交付を受けますので、一般的には、死亡届と合わせて葬儀会社に手配を依頼します。
その後、火葬が終了すると、火葬許可証に火葬の証明印が押印されます。こちらの書類が、埋葬許可証となり、墓地や納骨堂に納骨する際に必要になります。

勤務先への連絡

会社員の方が亡くなられた場合には、勤務先の会社は、死亡から5日以内に、健康保険組合の資格喪失手続き等の諸手続きが必要になるため、できるだけ早く勤務先に連絡をしてください。

死亡から10日 〜 14日以内:年金の手続きを行う

受給権者死亡届(報告書)等の提出

提出先 年金事務所または年金相談センター
提出期限 厚生年金の場合は死亡後10日以内
国民年金の場合は死亡後14日以内

亡くなった方が年金を受給していた場合、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
この届出は、死亡届とは別の書類で、厚生年金の場合は死亡後10日以内、国民年金の場合は死亡後14日以内に提出する必要があります。

「受給権者死亡届(報告書)」の用紙は、 [日本年金機構のウェブサイト「年金を受けている方が亡くなったとき」] からダウンロードできます。死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、亡くなった方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所または年金相談センターにお出しください。

なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。マイナンバーが収録済みかどうかは、ねんきんネットで確認できるほか、お近くの年金事務所で確認できます。

※ 障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、市・区役所または町村役場にお出しください。死亡届の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にあります。

また、年金は、亡くなった月の分まで受給できます。まだ受け取っていない年金や、亡くなった後に支給された年金で亡くなる月までの分は、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができますので、給付金請求のため以下の資料を持参するとよいでしょう。

  • 故人と請求する人の続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
  • 生計を同じくしていたことがわかる書類(故人の住民票除票や請求者の世帯全員の住民票)
  • 受け取り口座の通帳

参考:年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構

死亡から14日以内:住民票等を変更し、介護保険の資格喪失届を提出する

 

 

世帯主の変更届を提出する

提出先 市区町村(戸籍係)
提出期限 死亡後14日以内

亡くなった方が世帯主で、世帯主以外に2名以上のご家族と同居されていた場合など、次の世帯主となる人が明らかで無い場合には、世帯主変更届の提出を要します。この手続きは、14日以内に住所地の役所で行います。

 

 

故人の住民票の除票を取得する

申請先 市区町村(戸籍係)
提出期限 (期限なし)

死亡届を提出すると、住民票からの抹消は自動的に行われるため、特段の手続きは要しません。
ただし、今後の相続手続きに必要になるため、役所に行った際に合わせて、故人の住民票の除票を取得しておくとよいと思います。

 

 

介護保険の資格喪失届を提出し、保険証を返却する

提出先 市区町村(介護保険窓口)
提出期限 死亡後14日以内
  • 亡くなった方が65歳以上の場合
  • 亡くなった方が40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合

上記のいずれかの場合には、死亡後14日以内に住所地の介護保険窓口に、介護保険の資格喪失届を出して、保険証を返却します。

 

死亡から14日以内: 健康保険の資格喪失届を提出し、保険証を返却する

社会保険制度のうちの1つである 医療保険制度は、次の3つのいずれかに国民全員が加入しています。

  • 健康保険: サラリーマンなどの民間の会社に勤めている方やその扶養されていた家族が加入する医療保険制度です。
  • 後期高齢者医療保険:75歳位以上の方が加入される医療保険制度です。
  • 国民健康保険:健康保険、後期高齢者医療保険に加入していない方が加入される医療保険で、自営業や農業を営まれていたかた等が該当します。

亡くなられた方が、どの医療保険制度に加入していたかによって、手続の方法が異なります。

 

 

亡くなった方が健康保険に加入されていた場合(会社員の場合など)

会社員の方など、健康保険に加入されていた方が亡くなった場合には、資格喪失に関する手続きは、基本的に勤務先の会社が行うため速やかに勤務先に連絡をし、亡くなった本人と扶養されていたご家族の保険証を勤務先に渡します。

また、亡くなった方に扶養されていたご家族は、会社員である他の家族の扶養に入るか、国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。
国民健康保険に加入する場合には、死亡した翌日から14日以内に、市区町村の国民健康保険担当窓口にて手続きを行います

なお、加入者が亡くなると、遺族に葬祭費(又は埋葬料)が支給されるため、葬祭費の申請も同時に行うと良いと思います。
葬祭費の申請には、葬儀費用などの領収書が必要なケースがあります。領収書のコピーと、受取人の金融機関の口座がわかる資料も持参すると、手続きがスムースに進むと思います。

 

 

 

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合(自営業の場合など)

提出先 市区町村(国民健康保険の窓口)
提出期限 死亡後14日以内
提出物 ・亡くなった方の国民健康保険証
・葬儀費の支給申請

(世帯主を変更する場合は以下の書類)
・ご家族の国民健康保険証
・ご家族の高齢受給者証(お持ちの方のみ)

亡くなられた方が国民健康保険に加入していた場合、死亡届を提出すれば、死亡日の翌日付けで国民健康保険の資格は喪失します。資格喪失に特段の手続きは必要ありませんが、速やかに「国民健康保険証を返却」しなくてはいけません。

なお、世帯主の方が死亡したときは、ご家族の国民健康保険証の世帯主欄と被保険者証番号を変更するため、書き替え手続きが必要になるため、「ご家族の国民健康保険証」および(お持ちの場合には)「ご家族の高齢受給者証」の提出も必要です。

また、会社員の方の場合と同様、葬祭費(又は埋葬料)が支給されるため、葬祭費の申請も同時に行うとよいでしょう。

 

 

 

亡くなった方が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合

提出先 市区町村(後期高齢者医療制度の担当窓口)
提出期限 死亡後14日以内
提出物 ・亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
・葬儀費の支給申請

亡くなられた方が後期高齢者医療制度に加入していた場合も、死亡届を提出すれば、死亡日の翌日付けで資格喪失します。資格喪失に特段の手続きは必要ありませんが、速やかに「後期高齢者医療被保険者証」を返却しなくてはいけません。

また、会社員の方の場合と同様、葬祭費(又は埋葬料)が支給されるため、葬祭費の申請も同時に行うとよいでしょう。

死亡後なるべく早く実施する手続き

(該当する場合) 遺族年金の受給申請をする

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給され、申請手続きの詳細は、日本年金機構のサイトで確認することができます。
遺族年金の支給開始までには、申請から数ヶ月を要しますので、早めに手続きを行うことをおすすめします。

参考サイト: 日本年金保健機構

公共料金・サブスク等を解約する

公共料金や電話・インターネット契約、サブスク契約等の解約を行います。
引き続き利用する場合であっても、故人のクレジットカード・銀行口座は使えなくなるため、契約名義人の変更等の手続きが必要になります。

金融機関の口座を凍結する

亡くなった方の預貯金は、相続財産のため、すべての預貯金を調べ遺産総額を把握する必要があります。故人が利用していた金融機関をもれなく調べ、通帳への記帳を行なった後、死亡の連絡をして口座を凍結すると良いでしょう。
証券会社の場合は前年の取引明細書などからある程度は資産状況を推察できることもありますが、死亡時の資産残高は、取引先から証明書を取得する必要があります。故人の口座があった全ての証券会社に連絡をし、残高証明書等を取得します。
なお、相続税の申告が必要な場合には、残高証明書の日付は必ず死亡日を指定しましょう。

生命保険などを調べて連絡する

亡くなった方が加入していた生命保険・損害保険会社のすべてに、亡くなったことを連絡します。
死亡保険金は、受取人に指定された人が請求手続きを行います。
相続税の算定に影響を及ぼすため、できるだけ早めに請求するとよいでしょう。

死亡から2〜3ヶ月を目安に行う手続き:相続人を確定させる

故人の財産を調査する

相続を行う場合、原則として、故人のすべてのマイナスの財産(債務・借金)等も相続を行わなければなりません。
このため、故人が所有していた、プラスの財産(現金・預金・株式・不動産・自動車・宝石・時計など)と、マイナスの財産(住宅ローン・事業ローン・消費者金融借入・クレジットカードの未払金・未払医療費・未払税金など)のすべてを整理して、相続の対象となる財産・債務を明確にする必要があります。
なお、マイナスの財産のほうが多い場合には、相続を放棄する等の手続きを行うことも検討します。

遺言書の有無を確認する

遺産をどのように分割するかは、法的に有効な故人の遺言書がある場合には、基本的には遺言書に従うこととなります。従って、遺言書の有無をまず確認することが大切です。
遺言には、以下に示す3種類があります。

(1)公正証書遺言 公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人等の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人がこれを文章にまとめたものを、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成するものです。
原本は、必ず公証役場に保管されるので、紛失のおそれはなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれもありません。
(2)自筆証書遺 自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら遺言の内容の全文を手書きし、日付・氏名等を記載のうえ、署名・押印することで作成します。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。
(3)秘密証書遺言 秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面を作成・封印したものです。遺言者は、封印した封筒を公証人に提出し、自己の遺言書である旨等を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、その封紙に署名押印をすることにより、作成します。
この手続きにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができます

参考サイト 日本公証人連合会
参考サイト 法務省|自筆証書遺言書の保管制度ご案内

  • (1)公正証書遺言を故人が作成していたかどうかは、公証役場の「遺言検索システム」を用いると分かります。遺言があることがわかった場合には、作成された公証役場で謄本を受取ることができます。
  • (2)自筆証書遺言の場合、「自筆証書遺言保管制度」を利用し遺言が法務局で保管されているかどうかによって、手続きが変わります。
    • 「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合には、遺言書が遺言書保管所(法務局)へ預けられているかどうかを確認し、遺言がある場合にはその内容の証明書を取得することができます。
    • 「自筆証書遺言保管制度」を利用していない場合には、法務局での確認はできませんので、原本を遺品の中から探す必要があります。なお、遺言書が見つかった場合、遺言書を発見した相続人は、すぐに開封をするのではなく、遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。「検認」は、裁判所が指定した日に、相続人立会のもとで、裁判官が封がされた遺言書を開封し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
  • (3)秘密証書遺言を故人が作成していたかどうかは、(1)公正証書遺言と同様に、公証役場の「遺言検索システム」を用いると分かります。ただし、秘密証書遺言は、遺言者自身が保管しているため、原本を遺品の中から探し出す必要があります。

相続人を確定させるため、故人の戸籍謄本を収集する

遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が遺産を相続します。
遺言があって「特定の誰かにすべての財産を与える」と記載されている場合であっても、亡くなった方の配偶者・子・父母には遺産の一定割合を受け取る権利があります。

従って、すべての相続人を把握することが必要になります。

特に親が再婚しており前の配偶者との間に子供がいる場合など、戸籍を調べて初めて親族の存在が明らかになるケースもあるため、すべての戸籍を確認する必要があります。

遺産をどのように分割するかは、これらの人の話し合いで決める必要がありますし、場合によっては次にご説明する、相続放棄等の手続きをとるケースも想定されるため、相続人を把握する調査は3ヶ月以内に行うことが重要です。
なお、具体的にどのように遺産を分割するかは、相続人同士の話し合いにより決めますので、遅くとも8ヶ月程度を目処に話し合いをまとめると良いと思います。

死亡から3カ月以内に行う手続き:故人に多額の借金等がある場合には、相続放棄等を家庭裁判所に申し立てる

相続の方法は、以下の3つの選択肢があります。

単純承認 故人のプラスの財産のほか、マイナスの財産(借金などの債務)も含めてすべてを相続することを「単純承認」といいます。
一般的には、この方法が多数を占めており、相続放棄・限定承認の手続きを取らない場合には、自動的に「単純承認」となります。
相続放棄 故人のすべての財産を相続しないことを「相続放棄」といいます。
限定承認 故人のプラスの財産の範囲内で、故人のマイナスの財産(債務)も引き継ぐことを「限定承認」といいます。 プラスの財産のほうが多い場合には手元に遺産が残ります。
マイナスの財産の方が多い場合でも、引継ぐ債務はプラスの財産の範囲内のため、プラスマイナスゼロになります。

単純承認をした場合、「一部の財産のみを相続しない」ということは出来ません。例えば、山林・田んぼ等、処分価値が低い不動産も相続しなければならず、相続登記すると、固定資産税の支払いや、名義変更の手数料等も発生します。さらに、2024年4月からは相続登記期限が定められることとなりました。 これまでは、相続登記をいつまでに行わなければならないかについて法定の期限が設けられておりませんでしたが、2024年4月からは不動産取得から3年内の登記が義務付けられるため、処分価値が低い不動産も相続により、固定資産税の支払い・名義変更の手数料等の負担をする必要があります。

また、相続放棄や限定承認は、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。
3ヶ月以内に何もしなかった場合には、自動的に「単純承認」となりますので、後で債務の存在が明らかになった場合には、原則として相続人がその債務を支払わなければなりません。
(限定承認を行う場合には、相続人全員が共同して申し立てを行う必要があります。)

したがって、相続財産にどのようなものがあるかは、早めに把握することが重要です。

 

死亡から4カ月以内に行う手続き:故人の準確定申告を行う

故人が生前に得た所得税について、税務署に申告する手続きを「準確定申告」といいます。
申告の方法は、通常の確定申告と同じで、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が申告をします。
準確定申告の期限は、相続開始から4ヶ月以内です。

なくなった方が、事業を営んでいた場合や、不動産等の財産を売却していた場合には、準確定申告を行わなければなりません。
また、多額の医療費を支払っていた場合などは、準確定申告により税金が還付されるケースもあります。

死亡から8カ月以内に行う手続き:遺産を分割する

遺産分割の方法を話し合い、遺産分割協議書を作成する

前述したように、相続開始から3ヶ月以内に、以下の手続きを行います。

  • 相続人を把握し、「誰が相続の対象になるか」を調査する。
  • 故人の財産を調査する

遺言がない場合、これらの手続きをもとに、遅くとも相続開始後8ヶ月以内には「誰が、どの資産を、いくら相続するか」を決める相続人どうしの話し合いをまとめて、遺産分割協議書を締結します。
遺産分割協議書には、財産目録等により全財産の分割方法を定め、相続人全員が署名・押印します。

預金や不動産の名義変更を行う

遺言または遺産分割協議により誰が相続するかが決まったら、実際に相続したひとが名義変更の手続きを行います。

預貯金・株式などは金融機関・証券会社で名義変更を行い、自動車は陸運局で名義変更します。
土地・建物等の不動産は、相続登記を要します。これまで相続登記の法律上の期限は設けられておりませんでしたが、2024年4月1日より「不動産の所有権を相続したことを知った日から3年以内の相続登記」が義務化されることとなりました。違反すると10万円以下の過料を課されるケースもあるため、期限内に相続登記をしてください。

なお、相続する不動産によっては、相続税の申告期限まで継続的に保有することで、相続税の納付額を大幅に減額できるケースもあります。つまり、不動産の売却を急ぐと損をするケースもあります。特に東京近郊を始めとした大都市圏での不動産の場合、影響額が大きくなりやすいため、相続した不動産の売却を検討されている場合には、売却前に相談できる税理士を見つけておく方がよいでしょう。

死亡から10カ月以内に行う手続き:相続税の申告・納付

相続税の申告と納税は、相続開始の翌日から10か月以内に行わなければなりません。遺産分割協議がまとまらず相続財産が分割されていない場合であっても、相続税の申告期限が延びることはありません。
通常、相続税の申告書の作成には2~3ヶ月程度を要するため、申告期限間近の場合には税理士が相続税申告を引き受けてくれないケースもあります。
気に入った税理士に依頼を行うためには、税理士選びは、早めに行うことをおすすめします。
なお、遺産分割協議がまとまらず相続財産が分割されていない場合、通常よりも複雑な申告手続きが必要になりますので、経験豊富な税理士を選ぶようにしてください。

死亡から1年以内の手続き:遺留分侵害額請求

配偶者・子・父母など一定の相続人は、最低限の遺産を請求する権利があり、これを「遺留分」とよびます。遺留分の割合は、原則として「法定相続分の半分」です。たとえば、亡くなった方に配偶者と子供がいる場合、遺言に「全財産を、Aさんに相続させる」と記載されている場合であっても、配偶者は法定相続割合(1/2)の半分である 1/4 の遺産を受け取る権利を有しています。

これらの相続人が、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして,その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを「遺留分侵害額の請求」といいます。

遺留分侵害額請求は、内容証明郵便等の方法で、相手方に対する意思表示をもって行います。この意思表示は,相続開始から1年 (相続を知らない場合は相続開始のときから10年)を経過すると、請求ができなくなります。

なお、遺留分侵害額請求は2019年7月1日以降に亡くなった場合に適用される制度です。
2019年6月30日以前に亡くなった場合には、遺留分減殺請求ができましたが、民法改正により、侵害額に相当する金銭を請求する権利に改められました。